風俗営業許可 建設業許可申請|タツミ行政書士
当事務所は開業して40年余りになり、多くの行政書士業務のうち、風俗営業、建設業を主としています。
特に風俗営業は、パチンコ店を最初として麻雀屋、ゲームセンター、
「北新地」「ミナミ」のクラブ・ラウンジやキャバクラ・料亭、山間部の料理旅館など多くの風俗店の許可申請業務を取り扱ってきたので多種多様なケースについて経験・実績豊富です。
(大阪府下全域はもちろん隣接の京都府、兵庫県など近隣府県にも対応いたします。)
また建設業についても新規申請はもとより、決算変更届、指名願い、
経営事項審査申請などの関連業務もいたします。
風俗営業、建設業その他官公庁申請業務についてお考えの方、ご質問のある方はお電話・メールでどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業許可とは
⇒一般の方々は風俗営業という性的サービスを提供する営業のことだと思われがちですが、法律−「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」では『接待飲食等の営業』と『遊技場営業』に分類され、許可基準が設けられています。
(性的サービスを提供する営業は「性風俗関連特殊営業」になります。)
建設業許可とは
⇒建設工事を請け負うためには「建設業許可」を受けなければなりません。
新しく建設業を営もうとする人は、営業開始前に許可を受ける必要があり、許可を受けないで営業すると無許可営業となり罰せられます。
(ただし、1件の請負額が500万円以下の場合、建築一式工事の場合は1500万円以下または木造住宅で150平方メートル以下の場合は許可の必要はありません。)
タツミ行政書士事務所
■〒561-0882 大阪府豊中市南桜塚
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