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大阪府豊中市のタツミ行政書士事務所は開業して40年余りになります。
大阪を中心に風俗営業許可、建設業許可を主としています。
大阪府下全域はもちろん隣接の京都府、兵庫県など近隣府県にも対応いたします。
特に風俗営業は、パチンコ店を最初として麻雀屋、ゲームセンター、
「北新地」「ミナミ」のクラブ・ラウンジやキャバクラ・料亭、山間部の料理旅館など
多くの風俗店の許可申請業務を取り扱ってきました。
多種多様なケースについて経験・実績豊富です。
また、建設業についても新規申請はもとより、決算変更届、指名願い、
経営事項審査申請などの関連業務もいたします。
風俗営業、建設業その他官公庁申請業務の許可申請についてお考えの方、
ご質問のある方はお電話・メールでどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL : 06-6849-0369
メールでのお問い合わせはこちらから |

| ● お知らせ |
| 2010年3月29日 ホームページ更新しました。 |

風俗営業許可とは |
一般的に風俗営業というと性的サービスを提供することだと思われがちですが、法律−「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」では『接待飲食等の営業』と『遊技場営業』に分類され、許可基準が設けられています。 性的サービスを提供する営業は「性風俗関連特殊営業」になります。 |

建設業許可とは |
建設工事を請け負うためには「建設業許可」を受けなければなりません。 新しく建設業を営もうとする人は、営業開始前に許可を受ける必要があり、受けていない状態ですと無許可営業となり罰せられます。 (ただし、1件の請負額が500万円以下の場合、建築一式工事の場合は1500万円以下または木造住宅で150平方メートル以下の場合は許可の必要はありません。) |

その他業務について |
| 宅地建物取引業免許、産業廃棄物収集運搬業、貸金業者登録、帰化申請、警備業者登録、古物営業許可 |

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大阪府豊中市 風俗営業許可 建設業 申請 タツミ行政書士事務所 ALL RIGHTS RESERVED.
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